パソコンを買っても経費にならない?!買ったら放置しないでちゃんと使い始める
決算が近づき何か節税を考えようと思ったときによくある方法が
パソコンなどの備品を買うことです。
近いうちに買い換えようと思っていたのなら
必要なものを買い、かつ、節税になるので望ましいお金の使い方です。
ただし、節税面から考えると注意すべき点があります。
使い始めないと経費にならない
パソコンを買っただけで「節税できた!」と、満足してはいけません。
備品は実際に使い始めて経費になります。
逆に言えば決算日時点で未使用のものは経費になりません。
(未使用分は「貯蔵品」などとして資産計上します)
ですので、期中で初期設定を終えて使い始めましょう。
すぐに使わないけど予備で買ったのなら、経費にしないで資産に挙げておきましょう。
(使い始めたときにちゃんと経費になります。)
今までの経験上、上記の事情を知らずに
「パソコン買ったけど箱に入ったまま」の状態で経費処理していることが結構あります。
税務署もそのあたりを分かっているようで、決算間際に買った備品に目を光らせています。
実際に税務調査でも調査官にパソコンの使用開始日を確認されることがあります。
ここで、購入した期で経費処理したのに使っていないことが分かると
「使い始めたのは翌期に入ってからですね。この期の経費にはなりませんね。」
となります。
経費が過大だったので申告のやり直しになり、追加の納付もあるかもしれません。
(プラスでペナルティの税金も)
30万円以上は経費にならない
今期の費用にしたいなら30万円未満のパソコンにしましょう。
買ってすぐに使い始めたとしても
金額が30万円以上だと全額その期の経費になりません。
なぜなら、30万円以上の備品は固定資産になるので
資産ごとに法定耐用年数に応じて、減価償却(一定の期間で少しずつ経費化)します。
パソコンなら通常4年かけて経費にします。
さらに月割りをしますので、3月決算の会社が3月に買っても1カ月分しか経費になりません。
これだと節税の効果がほとんどありません。
ですので、節税のために買うなら30万円未満のものにしましょう。
ただし、合計で300万円までしか経費になりませんので買い過ぎにはご注意を。
たとえば、29.9万円のパソコンを10台で299万円。ここまでは大丈夫です。
もう1台買うと、その分は固定資産として前掲のように減価償却します。
(なお、30万円未満で経費に出来るのは資本金額が1億円以下の会社、いわゆる税制上の中小法人です。
税務上の大法人は10万円未満でないと経費に出来ません。)
【編集後記】
先週末から風邪をひいてしまいました。
帰宅したら食事はおかゆにして、なるべくはやく寝るようにしているのですがなかなか完治しません。
(言いわけですがそのせいでブログの更新もさぼりがちに・・・)
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