確定申告書に支払調書の添付は不要。なくても申告できます
フリーランスは取引先から支払調書を受け取ることがあります。
報酬額や税金が記載されているので確定申告に関係ありそうですが、確定申告では使わない資料です。
支払調書はだれのため?
支払調書は、特定の支払いをした場合に税務署に提出する書類です。
そう、支払調書は税務署のための書類です。
特定の支払いとは、たとえば以下のような場合です。
・給料を払った
・フリーランスに報酬を払った
・個人のオーナーに家賃(地代)を払った
全ての支払いについて作成が必要なわけではなく提出範囲が決まっています。
また、支払いが一定額以下のときは提出不要なので、払ったけど結果的に提出不要ということもあります。
支払調書の記載内容
支払調書には以下の情報が記載されます。
・住所(どこに住んでいる)
・氏名(だれが)
・支払いの内容(なにを)
・金額(いくらもらった)
さらに2016年分からはマイナンバーが記載されます。
(取引先へマイナンバーを教えなかった場合は未記載ですが)
これを見れば誰にいくら収入があるか明らかです。
税務署にはこういった情報が蓄積されています。
「○○万円稼いだけど、どうせ申告しなくてもバレないだろう」と思っても税務署はちゃんと知っているのです。
数字をごまかして申告してもバレます。
(ですので「バレるから」、という訳ではないですがちゃんと申告しましょう)
支払調書は支払者に交付するものではない
支払調書は、ある支払いについて提出要件を満たす場合、税務署に提出義務があります。
ただ、税務署に提出したからといって同じように支払者に対しても交付が必要かというとそんなことはありません。
待てども待てども支払調書が届かないので確定申告ができない!、と思っている方もいますが、本来は届かないものです。
取引先は発行する義務がないのですから。
いままで届いていたのなら、相手が善意で送ってくれていたと思ったほうが良いでしょう。
届くべき支払調書の種類はわずか
支払調書のなかにも、支払者に交付すべきものもあります。
ただし、種類はわずかです。
普通は、源泉徴収票と株式関係のくらいと考えていいでしょう。
法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書は、次のとおりです。
(1) 給与所得の源泉徴収票
(2) 退職所得の源泉徴収票
(3) 公的年金等の源泉徴収票
(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)
(5) 配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)
(6) 上場株式配当等の支払に関する通知書
(7) 特定口座年間取引報告書
(8) 未成年者口座年間取引報告書
※ 契約不履行等事由が生じた場合に限ります。
(9) 特定割引債の償還金の支払通知書
~引用終わり~
支払調書が来なくても申告してOK
支払調書は確定申告書に添付する必要がありません。
なので、支払調書を待っていないで自分で把握している金額で申告してしまいましょう。
特に青色申告なら日々記帳をしているはずですから、「支払調書がないと売上額が分からない」何て状況はありえないはずです。
青色でなくても、副業で報酬をもらう人もいるでしょう。
以前は副業といえば会社に隠れてアルバイトだったのでしょうが、最近はクラウドソーシングで副業のハードルが下がっています。はじめから条件が決まっています。(1記事5,000円とか)
でも消費税込みなのか、それとも別なのか分からないと困ります。
(フリーランスで毎年1,000万円超の売上の方が副業でやる場合などは特に)
振込額をそのまま売上額という訳にはいきません。
所得税は引かれているのか、振込手数料引は誰負担なのかを分からないと振込額から正しい売上額を割り出せません。
どういう計算で振り込まれるのか、確認したほうがいいでしょう。
税理士に相談するのもアリです。
振込額から税金を考慮して売上額を推測するのは得意分野なので。
【編集後記】
娘はEテレの「いないいないばあ」のエンディングで手を振りながら「バイバイ」と言っているように聞こえます。
いままでは、鳴き声かママともパパともアンパンマンとも聞き取れる言葉を発するくらいでした。
はじめに覚える言葉が「バイバイ」になるのでしょうか。
お見送りでいってくれるのはうれしいですが、普段言われるのは悲しいかも。
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