やり方を間違えると全く意味がない?ふるさと納税でありがちな勘違い
数年前から話題になっているふるさと納税が注目されています。
自治体にお金をおくると、返礼品がもらえたうえに税金が還付・減額されるメリットがあります。
今年の4月には、総務省が全国の自治体に
・寄付額に対して返礼品は3割以下にする
・換金性の高いもの、資産性の高いもの、高額なものを返礼品として送付しない
との要請がされました。
それくらい(色々と)話題のふるさと納税ですが
仕組みを勘違いしていて利用しているとメリットが受けられないことがあります。
ふるさと納税で良くある勘違いをまとめてみました。
確定申告しなかった
まず、ふるさと納税をすれば勝手に税金が戻ってきたり
安くなると思っている方がいますが、自分で行動しないと何も起こりません。
ふるさと納税の実態は、自治体に対する寄付です。
確定申告で寄付金控除の申告をすることではじめて
所得税が還付されたり、住民税が安くなるのです。
ですので、ふるさと納税をしたら必ず確定申告をお忘れなく。
なお、2015年4月以降に行ったふるさと納税から
確定申告不要の特例制度が出来ました。
ただ、特例を受けるには、自治体へ申請の提出が必要です。
また、6以上の自治体にふるさと納税したときや、そもそも確定申告義務があるときは
確定申告不要の特例制度の適用を受けられません。
結局は確定申告しないといけません。
上限額を越えた分は節税効果なし
ふるさと納税をすればその分税金が還付・減額されてお得だからといって
無尽蔵にいくらでも寄付をしてはいけません。
なぜなら、人によって税金が還付・減額される金額が決まっているからです。
具体的な下記の計算式による①~③の合計額が上限になります。
①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
なお、総所得金額等の40%が上限です。
②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
なお、総所得金額等の30%が上限です。
③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
なお、住民税の所得割額の20%が上限です。
ですので、きっちり自分の上限金額を求めるなら
年内に所得金額を見積もっておかないといけません。
年明けにふるさと納税をする
前掲のとおり、所得金額は年明けにならないと確定しないからと言って
確定した年明けにふるさと納税をしても意味がありません。
払った年に控除を受けるので、受けようとしている年では適用がありません。
あくまでもその年に行ったふるさと納税は、その年の寄附金控除の対象です。
住民税が還付されない
所得税と違い、ふるさと納税をしても住民税は還ってきません。
なぜかというと所得税と住民税では、ふるさと納税の効果が現れるタイミングが違うからです。
所得税においては確定申告ですぐに還付されますが
住民税においては翌年の住民税が安くなるので、その時点でその効果が現れます。
効果が現れるタイミングが違うのは、(イメージとして)住民税が去年の所得の後払だからです。
たとえば、サラリーマンが2016年6月から2017年5月の給与から天引きされた住民税は
2015年中の所得に応じた税額です。
ですので2017年で行ったふるさと納税分は
2018年6月から天引きされる住民税を安くする効果があります。
【編集後記】
娘のお座りがかなり安定するようになりました。
どんどん成長していますが、視界に誰もいないと寂しいようで泣き出します。
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